大判例

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大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)3207号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、被告日化樹脂、同福徳相互銀行、同野尻たかに対する請求について、

(一) 原告の被告日化樹脂に対する回復登記手続の請求は訴外中岡美徳と訴外興和信用組合の間になされた訴訟上の和解が無効であることを前提としており原告は右無効の理由として、中岡は訴訟上の和解成立後にその無効を主張して期日指定の申立をし、裁判所において右申立を容れて口頭弁論期日の指定をしたにも拘らず、当事者双方ともその指定期日に出頭せず、かつ三カ月以内に期日指定の申立をしなかつたので、いわゆる休止満了により右当事者間の訴訟は取下げられたことになり、従つて右両者間の訴訟上の和解はその基礎を失い、無効に帰したと主張するものである。

しかしながら、訴訟上の和解があつた後、当事者が和解の無効を主張して、原裁判所に対し従前の訴訟につき期日指定の申立をなし、裁判所が申立にもとづき期日を指定した場合は、その期日は、裁判所が和解の有効、無効についての争に関する弁論のために指定されたもので、これを審理すべきであつて、無効であることが認められて初めて本案の審理に入ることができるものである。

従つて、右期日に当事者双方が出頭しなくても民事訴訟法第二三八条による疑制取下の効果は右の争を完結するに止まり本訴が取下げられたものとみなされるものではないと解すべきである。

そうすると、中岡と興和信用組合の間の訴訟が取下げられたことを前提とする原告の主張は、もはやそれ自体失当であつて被告日化樹脂に対し抹消せられた回復登記を求める請求は、その余の点を判断するまでもなく理由がなく、棄却をまぬがれない。(北浦憲二 岡山宏 安木健)

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